お客様の悩みに共通するのは
「できるだけ高く売りたい」
当社へ相談される方の90%が「できるだけ高く売りたい」というお悩みです。
不動産に関するこんな問題を解決します
売却の流れ
どこよりも早く売却できます。
最短即日で現金化、最大3億円まで
買取りが可能です。
共有名義不動産はリスクだらけ
共有名義から離脱したお客様の事例
40代男性
共有者2名(ご相談者・お兄様)
埼玉県 一戸建て
2018年に父が亡くなり、兄と私の二人で実家を相続。 しかし、昔から兄とは折り合いが悪かったこともあり、父の死後は一切連絡を取らなくなりました。
去年の夏頃、実家のご近所さんから「庭の草が凄いことになってるからどうにかして欲しい」との連絡が入ってしまったのです。
他人様に迷惑はかけられないので、しぶしぶ兄に電話をすると、最初から喧嘩腰で話し合いになりません。
私一人で定期的に草刈りをしていましたが、私も若くはないので重労働です。
色々と調べると、自分の持分のみを売却出来ることを知り、アルバリンクさんにお願いしました。
売却に関して、兄と何か手続きする必要もなく、今後も特に何もしなくて良いとのことで、本当に感謝しています。
もう草刈りに行くことも、兄の怒鳴り声を聞くこともないと思うと、精神的にとても楽です。
50代女性
共有者2名(ご相談者・元夫)
神奈川県 マンション
離婚した夫と共有名義マンションの私の持分だけ買い取って貰いました。
夫は離婚後も一人でマンションに住んでいて、「少なくても良いから、いくらか家賃として払って欲しい。私だってお金を出したんだから」と何度も提案しましたが、ことごとく無視…。
5年ほど我慢しましたが、私も新しいパートナーと新生活を始めることになり、持分の売却を決意。他社より良い金額を提示して貰えたことと、何より安心感のある担当の方だったのでお願いしました。
気持ちも新たに新生活を始められそうです。ありがとうございました。
40代女性
共有者3名(ご相談者・姉・長男)
大阪府
遺産分割の際にとりあえずで兄弟3人で均等に登記してしまったのが間違いでした。
当時は、遺産の話し合いまで気を回す余裕がなかったんです。
落ち着いてきたタイミングで兄弟で話し合う機会を設けました。
私と姉は売却で一致したのですが、長男は絶対に売らないと大反対。
親の面倒を見ていたのは兄なので仕方ないと諦めたのですが、、
驚くことに「税金や、維持費は均等に払え!」と兄が請求してきたのです。
ただ、法律的には持分に応じて払わなければいけないようでした。
さすがに納得できないので、姉とともにアルバリンクさんに私たちの持分2/3を売却しました。
兄に知られることなくスムーズに売却できたので大満足です。
30代女性
共有者2名(ご相談者・弟)
茨城県
父からアパートを受け継ぎました。
弟は地元にいるため管理会社とも連絡が取りやすいでしょうし、
家賃は一旦弟の口座に振り込んで、管理費等を差し引いて私に振り込まれる約束でした。
しかし、徐々に振込が遅れはじめ、ついには一切振り込まれなくなってしまったのです。
持分だけの売却が可能なことは知っていましたが、何から始めて良いかも分からず…
とりあえず何社か査定を依頼。
担当者の方は、連絡もスムーズで、不安を解消してくれる安心感のある対応だったのでお願いしました。
田舎で、しかも持分だけ、さらに空室も目立つアパートです。
諦め半分でしたが、無事に売却でき感謝しています。
過去の買取事例
「売却できた!」「悩みが解決できた!」と
喜ぶ、お客様の声をお聞きください。
「共有持分」以外のこんな物件も
買取りしています!
よくある質問
お客様からご相談いただく内容を
よくあるご質問集としてまとめました。
- 本当に売れますか?売れるとしたらいくらで売れますか?
-
はい、大丈夫です。当社は入札制度を設けているため、一番高く入札された額が売却額となります。
- どんな人が共有持分の不動産を買うのですか?
-
共有持分の不動産は投資家や投資ファンド(投資会社)などが購入します。
- 投資家や投資ファンドは、共有持分の不動産を買ってどうするのですか?
-
他の共有持分者と協議し、共有状態の解消や買取をおこない、資産価値を向上させて転売します。
- いまも実家に兄弟(姉妹)が住んでいるのですが、売却は可能でしょうか?
-
はい、可能です。妹様など第三者が住んでいても売却することはできます。
- いま相続で裁判中なのですが売却は可能でしょうか?
-
はい、可能です。現在、裁判中であっても売却することは可能です。
- 売るときにお金はかかるのでしょうか?
-
ご安心ください。売却の諸費用や弁護士費用、手数料などは一切かかりません。
業界No.1
専門的な知識・ノウハウ・資金があるからこそ買い取れる
相続登記の申請義務化
- 法改正により今後相続登記が義務化される
- 怠ると10万円以下の過料の可能性
- 令和6年4月1日より開始(施行)
- 過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
- 氏名や住所の変更登記も今後義務化される
義務化の開始と申請すべき期間:
令和6年4月1日から相続によって不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要がある。
過去に相続した不動産についても、取得を知った日または施行日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記を申請する必要がある。
過去に相続した不動産も義務化の対象:
過去に相続した不動産についても、相続を知った日または施行日から3年以内に相続登記を申請する必要がある。
正当な理由なく相続登記申請をしていない場合のペナルティ:
正当な理由なく相続登記を放置した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性がある。
過料については裁判所の手続きを経て行われる。
相続登記の義務化の理由:
所有者不明土地の発生を防止するために相続登記の義務化が行われた。
遺産分割協議が調わなかった場合の対応方法:
遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分に基づいて相続登記を行い、後に協議が整ったら遺産分割内容に基づいて再度登記申請する方法がある。
遺贈があった場合も、遺贈を受けた相続人は単独で登記申請ができる。